第19節/重複障害

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合の障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準

令別表障害の程度障害の状態
国年令別表1級身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重
複する場合であって、その状態が前各号と同程度以
上と認められる程度のもの
2級身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重
複する場合であって、その状態が前各号と同程度以
上と認められる程度のもの
厚年令
別表第1
3級身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は
労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの
精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする
程度の障害を残すもの
身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制
限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要
とする程度の障害を有するもの
厚年令
別表第2
障害手当金身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に
制限を加えることを必要とする程度の障害を残すも
精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は
労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を
残すもの

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。

2 認定要領

障害が重複する場合の障害の程度の認定は、「第2章 併合等認定基準」により判定する。